悪質商法・クーリングオフ・解約代行 |
クーリングオフ制度とは? | ![]() |
クーリングオフ制度とは、特定商取引法等の法律で規制されている特定の契約において購入した商品やサービスについて、頭を冷やしてよく考え直す期間を消費者に与え、その一定期間内であれば、消費者が事業者と締結した契約を理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回または契約解除ができるという制度です。
クーリングオフをするとその契約は初めからなかったものとなります。既に支払った頭金や申込金などは全額返金してもらえますし、業者に対して違約金や損害賠償金等を支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、その返還にかかる費用は全て業者側が負担することになっています。つまり、消費者は一切の負担なく契約の解除ができるのです。(一部、投資顧問契約・保険契約を除く)
クーリングオフができる場合とできない場合 | ![]() |
クーリングオフ制度は消費者保護のために絶大な効果を持つものでありますが、全ての取引においてクーリングオフ ができるわけではありません。クーリングオフができるのは原則として、
①法律(特定商取引法・割賦販売法など)で規定されている場合、
②業界の自主規制または業者が任意で自主的に規定している
(契約書に記載がある)場合
のみです。
例えば、自ら出向いて店舗や営業所で契約した場合や通信販売の方法で申し込みをした場合は、原則としてクーリングオフはできません。
また、契約の額が少額である場合や、自動車や携帯電話の加入契約などのように商品によって例外的にクーリングオフができない場合もありますので注意が必要です。
また、クーリングオフができない場合や期間を経過してしまった場合でも、悪徳商法や詐欺・錯誤等の場合にはクーリングオフの規定に関係なく契約の解除や無効を主張することができたり、消費者契約法に基づいて取り消したりできる場合もありますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
クーリングオフができる期間 | ![]() |
商品、販売方法、契約等の種類 | クーリングオフができる期間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントセールスを含む。商品・サービスは全て、権利は指定権利に限る。) | 法定の申込書面交付日から8日間 |
電話勧誘販売 (商品・サービスは全て、権利は指定権利に限る。) | 法定の申込書面交付日から8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法・ネットワークビジネス) | 法定の契約書面交付日から20日間 (再販売型契約に限り、契約書面交付日か最初の商品受領日の遅い方から20日間) |
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス) | 法定の申込書面交付日から8日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法・モニター商法) | 法定の契約書面交付日から20日間 |
割賦販売 | 法定の申込書面交付日から8日間 |
預託取引契約(現物まがい商法) (政令で指定された商品に限る。) | 法定の契約書面交付日から14日間 |
宅地建物取引 (宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) | クーリングオフ制度の告知日から8日間 |
ゴルフ会員権契約 | 法定の契約書面交付日から8日間 |
投資顧問契約 | 法定の契約書面交付日から10日間 (但し、報酬等の支払義務あり。) |
海外先物取引 (事務所以外での取引で、指定市場・ 商品の売買注文) | 海外先物取引の基本契約締結の翌日から 14日間 |
保険契約 (保険会社外での契約で、保険期間1年を 超える契約) | 法定の契約書面交付日または申込みをした日のどちらか遅い日から8日間 |
(注1) クーリングオフ期間は、初日を参入して計算する。(海外先物取引のみ、翌日から計算)
(注2) クーリングオフ通知書はクーリングオフ期間内に発信すればよく、到着は期限後でもよい。
(注2) クーリングオフ通知書はクーリングオフ期間内に発信すればよく、到着は期限後でもよい。
クーリングオフの方法 | ![]() |
クーリングオフは書面で行わなければなりません。
クーリングオフは期間内に発信しなければならないため、その日付の証明が重要であることや、消費者に無条件解除という強力な権利を与えていることから、業者とのトラブルの発生を避けるために書面による証拠を残す必要があるからです。
そのため、クーリングオフは内容証明郵便にて行うことをオススメします。ハガキをコピーしたうえで簡易書留郵便にて発送することも可能ですが、将来争いになったときの証拠能力としては不十分なものになるでしょう。
また相手が悪徳業者の場合や契約金額が大きい場合は内容証明郵便で確実にクーリングオフを行いましょう。
当事務所にご依頼される場合のメリット | ![]() |
① | 内容証明郵便の文面にご本人のお名前と共に、書類作成人として行政書士名の記載及び行政書士の職印を押印致しますので相手方の業者が素直に認める可能性が高く、あとあとのしつこい説得や嫌がらせをされにくい。 |
② | 書面発送後も最後までアフターフォローをしますので、きちんとクーリングオフができているかどうか、業者から嫌がらせをされるんじゃないかなどの不安が続くことがない。 |
③ | きっちりとした証拠を残す方法でクーリングオフを行いますので、後に万が一トラブルが発生しても安心できる。 |
④ | 法律解釈が複雑なクーリングオフなどの失敗を回避することができる。 |
⑤ | 初回相談料は無料です。また、クーリングオフ代行に関しては、気軽に利用してもらえるよう一般的な内容証明作成報酬よりお得な特別価格を設定しております。詳細は下記をご覧ください。 |
⑥ | 行政書士には守秘義務がありますので安心してご依頼いただけます。 |
※当事務所では弁護士法第72条により、相手方との直接の示談交渉等は行っておりませんのでご了承ください。
クーリングオフ・解約代行専用報酬表(全国対応) | ![]() |
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 | |
クーリングオフ代行 | (契約金額) | 15,000円 (郵便代込) | 内容証明郵便作成から発送まで 当事務所にて代行いたします。 内容証明郵便には行政書士名 の記載・職印の押印を行います。 ※クーリングオフ等で緊急を要 する場合には別途+5,500円が 必要です。 ※不動産等で契約金額が特に高 額な場合は別途お見積もりいた します。 |
(契約金額) | 20,000円 (郵便代込) | ||
(契約金額) | 25,000円~ (郵便代込) | ||
クーリングオフ代行 (期間外) | 20,000円+ (契約金額×5%) (郵便代込) | ||
クーリングオフ以外の契約解除代行 | |||
中途解約代行 | 25,000円~ (郵便代込) | ||
支払停止の抗弁代行 | 上記各金額に +10,000円 (郵便代込) |
お気軽にお問合わせください!!
