予防法務とは?
 
「予防法務とは?
「予防法務」とは将来において法的紛争が生じないように、あるいは万が一法的紛争が生じた場合でもその損失を最小限に抑えるために、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前にふさわしい法的措置をとること、すなわち、将来における法的リスクを管理することです。
 
「予防法務」の重要性 
法的な紛争の解決手段としてまず頭に浮かぶのは「裁判」ではないでしょうか?しかし、現実に訴訟となれば、膨大な時間と多額のお金がかかるというイメージがあります。実際、訴訟においては裁判所に納める費用のほかに高額の弁護士費用がかかります。また、日本では三審制を採用しているため長引けば、数年の時間を要することもあります。
 
つまり、私たち一般市民は、日本の現在の裁判制度においては、訴訟に至る法的紛争
そのものを生じないように、または生じにくくすることが重要なのです。

例えば、友人にお金を貸すとき、口約束だけでお金を貸すことは、将来法的紛争が発
生するリスクが高まります。言い換えれば、将来、そのお金を返してもらうために、膨大な時間と多額の時間を費やすことになるリスクが高いということです。
そのリスクを少しでも軽減するために、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前にふさわしい法的措置をとることが「予防法務」なのです。
 
この場合ですと、口約束ではなく、法律的に正しい様式による「金銭消費貸借契約書」を作成していれば、リスクはいくらか軽減されるでしょう。さらにその契約書を公正証書(強制執行認諾約款付)にすることで相手方への心理的圧迫は強まりそのリスクはさらに軽減されます。また万が一、相手方が支払いを怠った場合には公正証書を作成していることにより、裁判という過程を経ずに強制執行が可能となり、すぐに相手方の財産や給与を差し押さえることができます。あらかじめ、公正証書作成という措置を講じておくことで、裁判にかかる費用と手間がを省くことができるのです。

上記の例のように、時間とお金がかかる「裁判」という最終的な紛争解決手段に至らないように、できる限りの手を打つことは、さまざまな権利や義務が複雑化する現代社会において大変重要なことであるとお解りいただけると思います。


行政書士は、紛争性を帯びた法律事務に関しましては、弁護士法72条によりその業務が制限されております。だからこそ、紛争を未然に防ぐための予防法務に関する法律事務は「予防法務のスペシャリスト」である行政書士にお任せください。

    

 

                  

まずはお気軽にご相談ください。       

 

 

代表 行政書士 横山 孝行
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